任意売却の費用・残債務
私たちは弁護士・司法書士ではないので相談料は頂きません。
基本的に依頼者のお金の持ち出しはございません。
任意売却における費用は債権者(※注1)から頂きますので依頼者に請求することはありません。
任意売却後に残るローンの支払いまで含めご相談にのります!
任意売却には、下記のような費用等がかかります。
- 不動産仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)
- 滞納分管理費
- 滞納分諸税(固定資産税等)
- 抵当権抹消費用 etc.
- お受けした不動産が売却した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料として売却価格の3%+6万円+消費税を頂きます。この仲介手数料は債権者(※注1)から頂きますので依頼者に請求することはありません。
- 滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合)は債権者(※注1)から頂きます。
- 抵当権の抹消費用等も債権者(※注1)から頂きます。
- 滞納している固定資産税・住民税は債権者(※注1)から頂きます。
- 引越し費用は必ず手当てしてもらえるものではありませんのである程度ご用意ください。
(※注1:実際は債権者の方が支払うのではなく、債権者の同意の上、上記の項目を控除していただき、売買代金の中から支払うことになります)
任意売却は、時間との勝負となります。まずは弊社にご相談下さい!
任意売却を行えば残債務がなくなるという勘違いをされる方がいらっしゃいますが、売却金額で残債務全額を返済できない限り、債務は残ります。
但し、任意売却は競売よりも高値で売却出来る可能性が高くなります。結果として住宅ローンの残債務が減少します。
債権者は残債務について、月々分割返済の額についても交渉してきます。そこで、出来るだけ残債務を減らした上で債権者との交渉を、ご本人様同意のもと行います。
但し、自己破産をして免責が決定した場合は、返済はしなくてよくなります。